大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)3283 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意は、第一審裁判所が審理を尽さなかつたというにあるけれども、

第一審は七回に亘つて公判を開き証人二名を尋問し、必要な証拠を取り調べ被告人

にも質問をして後結審したことは記録上明らかであつて、略式手続で審判したとの

非難は当らないし、弁護人岡田忠直の上告趣意は、量刑の非難に止まり何れも刑訴

四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきもの

とは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年一二月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!