最高裁判所第三小法廷 昭和29(あ)3283 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意は、第一審裁判所が審理を尽さなかつたというにあるけれども、
第一審は七回に亘つて公判を開き証人二名を尋問し、必要な証拠を取り調べ被告人
にも質問をして後結審したことは記録上明らかであつて、略式手続で審判したとの
非難は当らないし、弁護人岡田忠直の上告趣意は、量刑の非難に止まり何れも刑訴
四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきもの
とは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年一二月二四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
- 1 -